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屋形船の安全と国の制度
要点関東運輸局の案内によると、人を運ぶ内航不定期航路事業は、2025年4月1日から届出制から登録制に変わり、名称も「内航一般不定期航路事業」になりました[1]。屋形船の会社を選ぶときの安全の見方は、この制度の用語を知っておくと理解しやすくなります。
関東運輸局の案内で確かめたこと
- 人の運送をする内航不定期航路事業の開始届は、海上運送法第20条第2項と施行規則第22条に基づく様式例が示されています。
- 2025年4月1日から、人の運送をする内航不定期航路事業は届出制から登録制に変わりました。
- 安全管理規程の届出、安全統括管理者と運航管理者の選任の届出が必要です。
- 20総トン未満の小型船だけで行う旅客の不定期航路事業は、許可の更新制だと案内されています。
旅客船の窓口の電話番号も案内ページに載っています(045-211-7214・関東運輸局旅客船係)[1]。
国土交通省の小型旅客船の安全対策
国土交通省は、2022年5月に起きた知床の遊覧船の事故を受け、小型旅客船の安全対策を進めています。緊急の安全対策では、運航基準の遵守の指導と携帯電話の検査の履行が柱とされ、改良型の救命いかだ・業務用の無線・非常用の位置発信装置の搭載を義務にする予定でした。最終的な義務化の時期は、今回は確かめられていません[2]。
組合の安全に関する実績
屋形船東京都協同組合のご案内には、合同防災訓練(2019年4月24日・約100名)、救命講習(2019年・従業員約270人のうち110人が修了)、東京消防庁の応急手当推進事業所としての認定などが載っています[3]。個々の船宿の安全体制の評価ではありません。
利用者が船宿に確かめるとよいこと
- 安全に関する資料を公開しているか(三浦屋は安全情報のPDF、船清は安全規定のPDFが公式サイトにあると案内されています)。
- 雨・強風・視界不良のときの運航判断の基準と、当日の連絡の方法。
- 救命胴衣の備え、船内の避難の案内、子ども用のサイズの有無。
- 船長・乗組員の連絡先と、緊急時の連絡の流れ。
各社の公式サイトに載っていた許認可の表記
| 会社 | 公式サイトの表記 | 備考 |
|---|---|---|
| 屋形船 大江戸 | 旅客不定期航路事業 関東不第1153号 | 安全情報のページあり |
| 中金 | 許認可 関東不第153号・第1192号・関東不一第161号 | 2隻・各27トン |
| 屋形船平井 | 関東運輸局認可 関不1133号 | — |
| 江戸前汽船 | 旅客不定期航路事業 関東不第1163号(許可は2008年) | 船の定員の表が複数ある |
| 屋形船ドットコム | 旅客不定期航路 関東(不)1109号(許可1992年) | 船は常時1隻のみ運航 |
| 屋形船あみ弁 | 関東運輸局認可 関東不182号 | — |
| 舟宿三河屋 | 許可は1990年(有限会社三河屋) | — |
番号の見方は、事業の種類と許可の区分を表す記号で、制度の変更(2025年4月1日の登録制への変更)の前の表記が残っている場合があります。表記が古いかどうかは、各社に確かめてください。
公式サイトに載っていた安全に関する記載
- 屋形船あみ達:事故は過去5年で全船0件と書かれ、安全情報のページに全9隻の旅客定員が載っています。
- 屋形船 三浦屋:安全情報のPDFが公式サイトにあります。
- 船清:安全規定のPDFを2026年7月8日に更新したと案内しています。
- 屋形船 船宿内田:船客障害賠償責任保険と食品衛生保険に加入し、船にAEDを搭載していると書いています。
- 屋形船 晴海屋:安全情報のPDF(2025年6月版)が公式サイトにあります。
- 屋形船 池上:出航の可否は出船6時間前に発表すると書いています。
この面で確かめていないこと屋形船に限った救命胴衣の着用義務、強風・波浪時の運航判断の公的な基準、貸切屋形船の区分についての公的な記述は、確認できませんでした。各社のPDF(三浦屋の安全情報・船清の安全規定)の内容は読んでいません。
出典
- 関東運輸局 旅客船事業の申請・届出の案内(2026年11月7日に確認)
- 国土交通省 小型旅客船の安全対策(資料)(2026年11月7日に確認)
- 屋形船東京都協同組合 組合のご案内(2026年11月7日に確認)